お疲れ様です。士業専門Facebook集客コンサルタントの滝澤です。
士業の先生にとって、自分の職業の話は、常識だと思いますが、
クライアントさんからすれば、よくわからなかったりするものですからね。
改めて、違いについてまとめてみていきたいと思います。
と、その前に共通する部分もあるのでそこから解説したいと思います。
司法書士と行政書士とで共通する業務分野
会社設立の手続きをする場合の公証人役場での認証手続き、定款の作成。
相続案件での、遺言書の作成や相続人の調査。
司法書士とは?
司法書士の主な業務は登記・供託手続き、法務局への書類提出です。
尚、一部、弁護士との職業領域がかぶります。
例えば、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における
140万円以下の民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停
などにおいて当事者を代理することもできます。
行政書士とは?
行政書士の一番メインとなる仕事は、許認可申請です。
ある特定の業種の事業を始める場合には、官公署(自治体、各省庁、警察署など)
の許可や認可が法律上必要となります。
たとえば、飲食店を開きたい場合には、保健所の営業許可を取らなければなりません。
その営業許可を取るための申請手続きを代行できます。
許認可の種類は非常に多く、1万種類以上あり、そうした幅広い手続き代行ができます。
詳しくは別の記事に書きますが、代表的な業務は、
①許認可申請
②法人関連手続き
③中小企業支援
等です。
司法書士と行政書士の違い(1)書類の提出先が違う
行政書士は市町村長、官公庁への書類提出。
司法書士は法務局・裁判所への書類提出。
司法書士と行政書士の違い(2)仕事の範囲が違う
行政書士は、業務の内容が広い。
司法書士の主な業務は登記手続きと仕事の範囲は行政書士よりも狭いが、
一部、弁護士との職業領域を担当することができる。
例)
家庭裁判所から、成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの選任を受けることもある。
法務大臣から認定を受けた認定司法書士は民事訴訟等に関わることもできる。